- 料金(手数料)について-

・1商品につき
販売価格 1円〜9,999円に対し手数料1,000円を両者
       10,000円〜39,999円 3,000円 両者
       40,000円〜99,999円 4,000円 両者
       100,000円以上は販売金額の5% 両者

送料については購入側の負担とする。

第2条 目的

当社は、公平厳正な中古遊技機売買仲介の運営により、売手、買手間の中古遊技機売買の仲介を行い、会員の繁栄と遊技業界の発展に寄与することを目的とする。
ビューポイントシステムは、公平厳正な中古遊技機売買の仲介を行うことにより、売主、買主間の円滑な中古遊技機売買を行い、会員の繁栄と遊技機業界の発展に寄与することを目的とする。

第3条 会員登録

パワーアンサーを利用するにあたり、会員登録(無料)を行うこととする。
会員詳細情報や入金時に必要な口座情報なども合わせて入力を行う。

第4条 新規入会時の審査・必要資格免許にについて

新規入会時に簡単な審査を行う。
業者登録に関しては、古物商許可番号の確認を行う。

第5条 登録データの所有権

パワーアンサーシステム上で回覧できる中古遊戯機売買情報の財産権並びに使用権を登録会員並びに第三者が許可なく転載・再利用・貸与することを一切禁ずる。

第6条 秘密保持

登録会員はパワーアンサーシステムに関連・付随して知り得た技術上・営業上の機密情報及び特定の個人のプライバシーに属する情報などを第三者に対して開示・漏洩してはならない。但し、次の各号の一に該当することを登録会員が立証した情報についてはこの限りではない。

  1. 会員がパワーアンサーシステムにより知得する前に知得していた情報
  2. 会員が知得する前に、公知となっていた情報
  3. 会員が知得した後に、会員の責に帰すことができない事由により公知となった情報
  4. 会員がパワーアンサーシステムによらず独自に開発した情報
  5. 会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

第7条 設備等の準備

登録会員は、当社システムを利用するために必要な準備を自己の費用と責任において行うものとする。

第8条 入会条件

当社の会員となりうる者は、業界団体に加盟しているパチンコホール、または販売会社や中古遊戯機取扱い店舗で、且つ、当社がシステムにて中古遊技機売買参加を認めた者とする。単なる取扱い店舗の場合は古物商免許などの情報開示を求める。

第9条 会員登録と登録期間

  1. 前条の入会条件を満たす者は、当社との間で会員登録をすることにより、会員の地位を取得する。
  2. 会員の登録期間は登録の日から1年とする。

第10条 登録の更新

登録期間満了の1ヶ月前までに、当社又は会員双方のいずれからも退会の意思表示がない場合には、登録は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

第11条 登録内容の変更

会員は、社名・住所など、当社への届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から1ヶ月以内に当社に変更内容を届出なければならない(次条第2項に定めるものを除く。)。届出がない場合は、当社は、当該会員を取引制限に付すことができるものとする。

第12条 会員証

  1. 当社は、会員に対して会員証を交付する。
  2. 会員証の管理責任は会員にあるものとし、登録担当者の変更および退社などがあった場合は速やかに当社に届出する義務を負う。

第13条 会員証の紛失

  1. 会員は会員証を厳正に管理し、これらの使用による中古遊技機売買の結果については、それが第三者の使用による場合であっても、自己使用の場合と同様な責任を負う。
  2. 会員証を紛失した会員は、当社にその旨届出をするとともに再発行手数料500円を支払うことにより会員証の再発行を受けられるものとする。

第14条 会員の任意退会

会員は、任意に当社システムを退会することができる。但し、当社に対し債務などがある場合は、直ちに精算しなければならない。

第15条 会員の強制退会

会員が下記のいずれかに該当した場合には、当社は事前通告をせず会員登録を解除し、会員を強制退会させることができる。

  1. 会員が中古遊技機売買取引に伴う債務の支払い義務を怠ったとき。
  2. 監督官庁により営業の取消または停止などの処分を受けたとき。
  3. 会員が差押え・仮差押え・仮処分の申立を受けたとき、または、破産・会社更生手続き・民事再生手続き・会社整理などの法的整理手続の申立がなされたとき。
  4. 会員に対する連絡が6ヶ月以上不可能となった場合。
  5. 当社の定めた諸規則・諸規定などに抵触する重大な違反があったとき。
  6. 信用状態が著しく悪化したと思われるとき。
  7. 社会的に信用を損ねた行為があったとき。
  8. その他当社の会員としてふさわしくない行為のあったとき。

第16条 会員の義務

  1. 会員は本規約およびこれに付随する諸規約を遵守しなければならない。
  2. 会員は中古遊技機売買への参加に際しては、他の会員の迷惑となるような行為や、中古遊技機売買の正常な運営を阻害する行為、秩序を乱す行為をしてはならない。

第17条 会員の権利

会員は、当社システムを介して、中古遊技機に関する情報の掲載と売買を行うことができる。

第18条 会員の権利の制限

会員が中古遊技機売買代金の支払を遅延した場合は、遅延が解消するまでの間は、当社システムにおいて中古遊技機を売却・購入する権利を有しないものとする。

第19条 禁止行為

会員は以下に定める行為をしてはならない。

  1. 名義貸しによる売却・購入。
  2. 会員証の貸与。
  3. 事前に当社へことわりなく、売買相手の会員に直接連絡を入れる行為。
  4. 中古遊技機売買の正常な運営を阻害する行為、中古遊技機売買の秩序を乱す行為。
  5. その他本規約に違反する行為。

第20条 中古遊技機の品質水準維持

当社は、中古遊技機の品質水準を保持し、中古遊技機売買環境を維持するために、補足資料に機械状態評価基準を定める。

第21条 情報掲載

会員は、次条以下に定めることに従い当社システムに中古遊技機を情報掲載できる。但し、当社は必要に応じて情報掲載機種の掲載制限を行うことができる。

第22条 情報掲載申し込み

情報掲載の申し込みは、所定の情報掲載依頼書の記入、またはWEBサイト上の掲載フォームの入力をして必要事項を正確に申告することにより行う。

第23条 遊技機の点検確認・申告義務

  1. 会員が中古遊技機を情報掲載するに際しては、会員としての良識に基づき遊技機の点検確認を綿密に行い、掲載中古遊技機の機歴・仕様・品質および瑕疵の程度、情報掲載機種の債務に関する状況など必要事項を誠実に当社に申告しなければならない。この点検確認と遊技機状態の誠実なる自己申告は、いずれも、中古遊技機の品質をめぐる紛争の発生を事前に防止するために、情報掲載主に義務づけられるものである。
  2. 売主は自らの点検確認による機械状態評価基準を情報掲載依頼書またはWEBサイト上の掲載フォームに正確に記入し、その記載内容について責任を負う。また、売主の申告内容に不備・現機との相違があった場合、売主はその点についての認識や過失の有無を問わず、取引規約に基づき、責任を負うものとする。

第24条 情報掲載の禁止事項

掲載情報が下記のいずれかに該当した場合には、当社は事前通告をせず、掲載情報を削除することができる。

  1. 盗難品の情報。
  2. 不正改造機の情報。
  3. 虚偽の情報。
  4. その他当社の掲載情報としてふさわしくないと判断した情報。

第25条 手数料

  1. 登録会員が当社システムを介して、中古遊技機の売却または購入したときは、当社に対して手数料を支払わなければならない。尚、手数料は別に定める。
  2. 会員は、手数料等に附随する消費税、その他賦課される税等を負担するものとする。
  3. 当社は、当社が適当と判断する方法で会員に事前に通知することにより、手数料およびその支払方法等を変更できるものとする。

第26条 取引方法

会員間の売却・購入などは売却証明書および購入証明書のFAX送信にて取引できるものとする。また、取引方法の詳細に関しては取引規約に別に定める。

第27条 売買契約の成立

中古遊技機についての売買契約は売却を希望する会員(以下、「売主」という。)と購入を希望する会員(以下、「買主」という。)との間で成立し、当社は両者間の契約上の義務履行を仲立ちする。

第28条 買主の遊技機確認義務

  1. 買主は購入した中古遊技機到着後、物件確認期間内に物件の瑕疵状態を確認しなければならない。また、物件確認期間と起算日に関しては取引規約に基づく。
  2. 買主は受領書類の確認を行う義務があり、不備があった場合にはただちに当社にその旨を申告しなければならない。
  3. 物件確認期間内に物件の瑕疵に関する連絡が当社へ入らなかった場合、物件の瑕疵は認められなかったと事とする。

第29条 販売方法選択権    

登録会員は、当社通常システムとオークション販売を販売毎に都度選択できるものとする。

第30条 オークション購入数量変更義務

  1. 登録会員は、オークション利用時、希望商品数量選択を必ず行い、選択数以上の商品を購入する場合は、再度出品者との連絡で数量変更の盲を伝える義務がある。
  2. 出品者は数量変更が発生した場合は、管理画面より数量変更手続きを必ず行うものとする。  

第31条 買主の遊技機確認義務

  1. 買主は購入した中古遊技機到着後、物件確認期間内に物件の瑕疵状態を確認しなければならない。また、物件確認期間と起算日に関しては取引規約に基づく。
  2. 買主は受領書類の確認を行う義務があり、不備があった場合にはただちに当社にその旨を申告しなければならない。
  3. 物件確認期間内に物件の瑕疵に関する連絡が当社へ入らなかった場合、物件の瑕疵は認められなかったと事とする。